配達証明のご自宅送付

内容証明を送付後、相手方に到達したという配達証明がご自宅に届きます。

時効援用の内容証明は、この配達証明がご自宅に届くまでは債権者と連絡を取るようなことはしないでください。債務の承認と取られてしまう可能性があります。

他の場面でも基本的に債権者と連絡を取ることでのメリットはないです。

出来るだけ早くそして確実に時効援用を実現したい場合は、電話でのご相談をおすすめいたします。

夜間、休日の無料相談も可能ですのでご連絡ください。

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